ファイナンシャルプランナーの東京FP:FPセンス・FPマインド第140回

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シンガポールの持込み煙草にかかる関税
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左記に紹介しているシンガポールの関税のレシートの内容は、この11月に訪問した際にシンガポールの空港で私が申告し納税した持込みたばこにかかった関税の内訳書(領収書)です。

シンガポールは煙草持込みに対して非課税枠は全く無く、1本から関税がかかるとのことで、成田空港の免税店で既に購入してしまい持っていた煙草について飛行機内で考えたこと、とった行動、及びシンガポール空港での申告、納税等について次に紹介し、説明します。

【1】成田空港・免税店での購入。

免税店で1カートン(200本、10本入り20箱)を2,000円で購入。この煙草を日本国内の街で購入すると1箱150円ですから合計で3,000円ですが、免税店であることから2,000円でした。

【2】飛行機内で、持込みに際して4,800円位税金がかかる、と知った。

通常、ほとんどの国では2カートン迄の煙草持込みは非課税になっているのですが、シンガポールは1本の持込みでも税金がかかり、200本だと4,800円位かかるとキャビンアテンダントに言われました。

【3】2日間の滞在なので、持ち込むのは4箱位、即ち40本位で十分。20箱、200本では多過ぎる、さてどうしよう。

2日間の滞在ですので4箱、即ち、40本あれば十分なのに20箱、即ち、200本も持っている。200本持ち込むと4,800円位の税金がかかるのに対して、4箱、即ち、40本だけの持込みなら税金は960円位で済む。故にここでは16箱160本を捨ててでも4箱40本だけ持ち込むのが良いのではないか、と考えました。

とすると、残りの16箱160本をどうしようか、どうしたらよいのか、という点も解決しなければならない課題でした。

持ち込んだものをその後出国する際に再度申告すれば還付してもらえるのであれば、実損はないことになるので良いのですが、

  1. 多分、還付制度はなかろう
  2. 仮に、還付制度があるにしても還付手続きは面倒であろうから(私はそのような手続きは性格的にしない)、だからしない、こうなるであろう。

すると16箱、160本に対して支払う約3,840円(4,800円×160本/200本=3,840円)は支払ったままとなり、日本にこの残った分を持ち帰るとすると、1本34円(購入価格1本当り10円、税金1本当り24円、計34円)の煙草になります(実際には後述のように1本当り約26円の税金がかかりました)。

実はこの煙草を日本国内で購入すると1箱、10本で150円ですから、1本当たり15円で買えるのに(免税店だと1本10円だが、日本国のたばこ税が1本当り5円かかっており15円になる)、1本34円のものを持ち帰ることになり(シンガポールの税金だけでも1本24円)、1本当り19円も高い煙草を買ったのと同じになってしまいます。

故に、シンガポール国内で消費する以上の煙草はシンガポールに持ち込むべきではない、と考えました(2S$払って保管してもらう方法もあると聞きましたがここでは省略)。

【4】実はシンガポールからベトナム(ハノイ)に行くのでハノイで消費する分はシンガポールに持ち込み、更にハノイまで持って行かざるを得ない(何故なら、ハノイには私の欲しい煙草はないから)。

実際はシンガポールからハノイに移動するものですから、ハノイの分も確保しておく必要があり、税金が余分になるとしても一旦はその分までシンガポール国内に持ち込む必要がありました。ハノイは3日間の滞在予定なので6箱、60本位あれば良い、故にシンガポールに持ち込むのは合計8箱、80本でよいことになります。

最終的には、足りなくなった時に困るので少し余分があった方が良い点と、分かり易さを考えて、持っていた量の半分、10箱、100本を、持ち込むことにしよう、との結論を出しました。

【5】さて、不要となった10箱、100本をどうするか

その場合でも10箱、100本が余分になります。これについては、捨てるしかない、というのが現実でしたが、もったいない、と思い、キャビンアテンダントに処分をお願いしました。キャビンアテンダントはその後どうしたんでしょうね。困ったでしょうね。結局捨てるしかなく、捨てたんでしょうね。

【6】シンガポール空港での申告・納税

空港での申告・納税は意外に、極めて簡単でした。

検査官「何本持込み?」煙草を取り出して見せながら「100本です。1箱10本×10箱=100本です」と言ったら、ものの1分で先に紹介した内訳(領収書)が出てきて、シンガポールドルで38.35ドル支払って終了。1S$67円として約2,569円(1本当り約26円)支払いました(67円×38.35S$≒2,569円、1本当りは2,569円÷100本=約26円)。

その間ものの3分位でした。

シンガポールでは煙草を吸えるのは屋外だけという感じでしたから12〜13本しか消費しなかったこともあって、ハノイ経由で成田に着いた時にはそれでも結局4箱近く、即ち、40本近く残っていました。

今回のこれらの全ての行動の中で何が一番まずかったか、と言うと、出発に際して免税とは言え成田で20箱、200本(1カートン単位でしか購入できない)も購入したことでした。日本国内(免税店以外の)で10箱100本を購入し、シンガポールに持ち込む、これが正解だったのです。

それはそれとして、既に1カートン持っている私の取った行動は正しかったのか否か、次に検証します。

[A]仮に日本国内で10箱100本を1箱150円で購入した場合の総費用

購入代金
(日本国内・免税店以外で購入)
シンガポール関税 合計
1,500円
(150円×10箱)
2,600円
(約26円×100本)
4,100円

[B]今回私が実際に要してしまった総費用

購入代金
(成田空港免税店で購入)
シンガポール関税 合計
2,000円
(1カートン[20箱、200本])
約2,569円
(持込み100本)
4,569円

[C]仮に20箱、200本持ち込んだ場合の総費用

※この場合には[A]や[B]に比べて、10箱100本が余分に残り帰国後に消費出来るので、その効果を総計から控除する、下記(下記「10箱が余分に残る効果」参照)

購入代金
(成田空港免税店で購入)
シンガポール関税 10箱が余分に
残る効果
差引計
2,000円
(1カートン[20箱、200本])
約4,800円
(持込み200本)
−1,500円 5,300円

ということで、半分の10箱100本を飛行機内で処分したことに伴い、結果として[B]は[A]に近く、且、[C]よりも小さな金額になったので行動としては、正しかったと言って良さそうです。

〈参考:10箱が余分に残る効果〉
[C]の「10箱が余分に残る効果」は、[A]のケースと[B]のケースに比し、日本帰国時点で10箱(100本)多くの煙草を所有していることになります。それに伴い[A]又は[B]との対比で、帰国後に1箱150円の煙草を10箱迄は購入しなくて済むことになります。故にその効果(出金しないで済む効果)@150円×10箱=1,500円を差引くべき、となりますので、ここで控除しています。

(株)東京ファイナンシャルプランナーズ
代表取締役会長 山田 淳一郎
(公認会計士・税理士・FP)


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