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相続と贈与/データ&費用

 準備・調達方法  チェックポイント
Inheritance and Donation

一体どのくらいの財産をもっていれば相続税の心配があるのでしょう。また、相続税がかかる人もかからない人も、家庭円満のためにはどのような対策が必要でしょうか。そして賢い贈与の方法とは?いざというときに備えて、全体像をつかんでおきましょう。


1.相続税のかかる人はどのくらいいる?

平成16年に亡くなったかたは102万8,602人、そのうち相続税がかかったのは4万3,488人で、その割合は約4.2%。亡くなったかた(=被相続人)1人あたりの相続税額は2,449万円となっています。相続税がかかる人の割合は、毎年5%程度で推移しています。

表1:相続税の課税状況の推移
  死亡者数
(人)
課税対象者の割合
(%)
被相続人1人あたり相続税額
(万円)
昭和25年 904,876
昭和30年 693,525 4.4 11
昭和40年 700,438 1.9 306
昭和50年 702,275 2.1 1,352
昭和60年 752,283 6.4 1,925
平成2年 820,305 5.9 6,115
平成3年 829,797 6.8 7,011
平成4年 856,643 6.4 6,263
平成5年 878,532 6.0 5,251
平成6年 857,933 5.2 4,645
平成7年 922,139 5.5 4,284
平成8年 896,211 5.4 3,997
平成9年 913,402 5.3 3,979
平成10年 936,484 5.3 3,397
平成11年 982,031 5.2 3,326
平成12年 961,653 5.0 3,139
平成13年 970,331 4.7 3,210
平成14年 982,379 4.5 2,899
平成15年 1,014,951 4.4 2,535
平成16年 1,028,602 4.2 2,449

資料:厚生労働省・国税庁データより作成


2.どのくらい財産があれば相続税がかかるか?

相続する財産の額が同じであっても、「相続人は何人か(たとえば夫が亡くなって妻と2人の子どもがあとに残されたら、相続人は3人)」「その中に配偶者はいるか」によって相続税の額が違ってきます。相続税の額は、相続人が多いほど安くなり、また、配偶者がいる場合のほうがいない場合より安くすることができます。

課税価格は、相続財産の合計額(プラスの財産)から借入金などの債務(マイナスの財産)を差し引き、さらに実際にかかった葬式費用を引いたものです。ただし、生命保険金の非課税枠(準備・調達方法の3.(1)(ロ)参照)や自宅の評価を時価より低くする特例(チェックポイントの1.(2)参照)が使えるときは、それらの規定を使ったあとの金額を合計します。

相続人の中に配偶者がいる「配偶者ありの場合」の相続税は、配偶者が相続財産の2分の1を相続し(この場合、配偶者の特例を受けられるので、配偶者が納付する税額はゼロとなります)、残り半分の財産を子どもが相続した場合に子どもが納付する税額です。「配偶者なしの場合」は、配偶者の特例の適用はありませんから、財産を子どもが相続した場合の子どもが負担する税額です。

表2-1:相続税早見表[配偶者ありの場合]/(単位:万円)
子の数 1人 2人 3人 4人 5人
課税価格 10,000 175 100 50 0 0
20,000 1,250 950 812 675 575
30,000 2,900 2,300 2,000 1,800 1,663
40,000 4,900 4,050 3,525 3,250 3,013
50,000 6,900 5,850 5,275 4,750 4,500

※課税価格は相続財産から債務や葬式費用を差し引いたものです。
※配偶者は相続財産の1/2を相続して、その分は相続税がかからない特例を活用します。
※子はすべて成人とします。(子の中に未成年者がいると、上記の金額より安くなります。)

表2-2:相続税早見表[配偶者なしの場合]/(単位:万円)
子の数 1人 2人 3人 4人 5人
課税価格 10,000 600 350 200 100 0
20,000 3,900 2,500 1,800 1,450 1,250
30,000 7,900 5,800 4,500 3,500 3,000
40,000 12,300 9,800 7,700 6,500 5,500
50,000 17,300 13,800 11,700 9,600 8,500

※課税価格は相続財産から債務や葬式費用を差し引いたものです。
※子はすべて成人とします。(子の中に未成年者がいると、上記の金額より安くなります。)

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この項の著者:倉長惠子(2004年2月掲載・2006年12月改訂)
(株)東京ファイナンシャルプランナーズ CFP®認定者

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