1.結婚に際しての諸手続
結婚する際に、市役所等に「婚姻届」を提出することはすぐに思い浮かぶことだと思います。勤務先には「異動届」などを提出することも必要です。
「婚姻届」を提出すると夫婦はどちらかの姓を名乗ることになりますので、どちらかが姓を変更することになります。また、結婚に際して住所等が変わることも多いと思います。姓や住所の変更に伴い、次のような手続が必要になります。該当するものがあれば、速やかに手続を行いましょう。
| 必要な手続 |
手続が必要なケース |
届出先 |
| 転出・転入届または転居届 |
住所が変わった場合 |
市役所など |
| 健康保険証の氏名変更 |
名前が変わった場合 |
勤務先を通じて 社会保険事務所など |
| 年金手帳の氏名変更 |
名前が変わった場合 |
勤務先を通じて 社会保険事務所など |
雇用保険被保険者証の 氏名変更 |
名前が変わった場合 |
勤務先を通じて 公共職業安定所 |
| 運転免許証の名義変更 |
名前や住所が変わった場合 |
警察・運転免許センター |
| 自動車の名義変更登録など |
名前や住所が変わった場合 |
陸運局 |
| 印鑑登録の廃止と新規登録 |
名前が変わった場合 他市町村へ引っ越した場合 (転居先で新規登録) |
市役所など |
| パスポートの名義変更 |
名前や本籍を変更した場合 |
都道府県旅券課 パスポートセンター |
| 預貯金口座などの名義変更 |
名前や住所が変わった場合 |
各金融機関 |
| 保険証券の名義変更 |
名前や住所が変わった場合 |
各保険会社 |
| 電気・ガス・水道・郵便・電話等の移転手続 |
名前や住所が変わった場合 |
各機関 |
2.結婚に際して退職する場合
(1)結婚退職後、新たに職に就かない場合
結婚退職後、専業主婦(夫)となる場合などが該当します。結婚相手がサラリーマンの場合には相手の勤務先への届出が必要となります。具体的には健康保険等の「被扶養者異動届」を提出します。病気になった場合に健康保険から給付を受ける場合や、将来の年金のために必要な届ですので忘れないようにしましょう。
結婚相手が自営業者等の場合には、その配偶者となる者が自分自身で国民健康保険、国民年金への加入手続を行わなければなりません。具体的な手続は次の通りです。
| 必要な手続 |
届出先 |
主な必要書類 |
| 国民健康保険 |
市役所等 |
配偶者の国民健康保険証 本人を確認できる書類(運転免許証・パスポート等) 本人の健康保険の資格喪失を証明できる書類 など |
| 国民年金 |
市役所等 |
年金手帳 本人の厚生年金の資格喪失を証明できる書類 など |
(2)結婚退職後、新たに職に就こうとする場合
結婚を機に退職し、新しい仕事を探す場合などが該当します。退職前に雇用保険に加入していた場合には、一定の要件を満たせば、求職活動中について基本手当(失業手当)が支給されますので、公共職業安定所(ハローワーク)で手続をしましょう。
基本手当の受給を希望する場合、退職の際に会社から離職票を交付してもらい、その離職票を持って公共職業安定所で手続を行います。結婚退職の場合、一般的には自己都合退職となりますので、基本手当はすぐにはもらえません。7日間の待期期間と3ヶ月の給付制限期間経過後に支給期間となります。実際にお金が支給されるのは手続後4ヶ月以上たってからとなります。
なお、妊娠・出産などのためにすぐには働けない状態の場合には受給期間を延長する手続をとりましょう。基本手当の受給期間は原則として退職後1年間ですが、手続を行えば最長で4年間まで延長できます。
[参考] ライフイベント「転職・退職」
3.保険の見直し
結婚に際して氏名や住所が変更となる場合には保険証券の名義変更が必要となりますが、保険そのものを見直すことも必要です。独身時代にはそれほど多くの保障は必要なかったでしょうが、結婚後は配偶者に対する責任が生じます。配偶者が被扶養者となる場合には保険の見直しは欠かせません。
保障の内容の見直しまでは必要ない場合でも、保険金受取人の変更等が必要な場合もありますので、併せて確認しましょう。
この項の著者:(株)東京ファイナンシャルプランナーズ (2003年9月掲載・2006年9月改訂)
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