1.会社からの借入金を清算する
退職する時はさまざまな手続を行うことになりますが、その1つに会社からの借入金の清算があります。
従業員であるからこそ会社は資金を有利な条件で貸すわけですから、退職すればその有利な条件を享受できなくなる、つまり大抵のケースでは一括して返済することになります。
住宅購入時の借入金、年金住宅融資の事業主転貸、その他の資金調達のための借入金等々、現在借りているお金はありますか?それらを確認し、一括返済のための資金を準備・調達しましょう。
なお会社独自の借入金制度であっても、退職時の一括返済を義務づけていなければそのままローン返済を継続できることもあります。退職時の返済の取扱いについては総務などの担当部門へ確認してください。
2.生命保険を見直す
生命保険に加入するとき、会社を経由して手続する「団体扱い保険」というものがあります。団体扱い保険は、一般で加入する生命保険よりも割安な(または割引された)保険料で、給与天引によって支払うことができるなど、何かと利用しやすくなっています。
これは、生命保険契約によって退職後も続けられる契約と続けられない契約があります。また契約を続けられるとしても団体扱いではなくなるため、保険料は割引されずに一般の人と同じになりますし、支払方法の変更も必要です。詳細については契約している生命保険会社の担当者へ確認してください。
また、退職を機に、現在の保障内容をチェックして、現在の状況に適しいるかどうかの確認も行うとよいでしょう。
3.確定申告をしよう
会社員の給与にかかる所得税は、勤務期間中には毎月の給与から少しずつ天引され、年末調整が実施されて、毎月概算で徴収された税額と実際の税額の差額が精算されます。所得税は、年間(1月1日〜12月31日)の収入等によって年額でいくらと決まるのですが、1年間働くのを前提として毎月の給与やボーナスから「月給やボーナスがこれくらいなら所得税もこのくらい徴収しておこう」、と概算で計算した所得税額を給与天引しています(これを源泉徴収といいます)。
年の途中で退職した人はその年の間に再就職していなければ12月の年末調整が行われません。1年間働く前提で所得税が月々天引されていますので、年の途中で退職した人は、多くの場合天引きされ過ぎの状態になっています。退職した年の翌年2月16日から3月15日の間に確定申告をして、概算で徴収された税額から実際の税額の差額分を還付してもらうようにしましょう。
4.退職後に加入する社会保険を確認
在職中は勤務先が手続をしてくれる社会保険や住民税も、退職後は自分で手続し保険料を負担しなければなりません。必要な手続を確認しましょう。なお、加入しなければならない社会保険について詳しくは「データ・費用の2.社会保険料・住民税」をご覧ください。
この項の著者:鈴木明美(2004年1月掲載・2006年2月改訂)
(株)東京ファイナンシャルプランナーズ 社会保険労務士・AFP認定者
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